17. 税務通信 No. 3394 01 Feb 2016
電気通信利用役務の提供について解説がされているが、トバシ。 電気通信利用役務の提供の取扱いって、なかなか頭に入ってこないですなぁ(言い訳)
◾︎28年改正関連
グリーン投資減税は新法では認定発電設備以外の設備(自家用発電設備のみ)が対象となる。取得日ベースで平成28年4/1以後の適用。
軽減税率導入に伴う消費税額計算の特例の適用を受けるための「困難な事情」は証明が不要。なお、軽減税率対象品目がないときには特例計算不可だが、当然の話。
◾︎その他
返金伝票綴りを判取帳に該当するとして印紙税の過怠税を課した処分を適法とした地裁判決。
①伝票100枚の綴りについて、1冊の冊子として物理的な存在形態の一体性→「一の文書」に該当
②2以上の相手方から付込証明を受ける目的で作成 ③金銭等の受領事実という課税事項を継続的・連続的に記載証明する目的で作成→「帳簿」に該当
∴「判取帳」に該当株式等の譲渡につき収入すべき時期は「株式等の引渡しがあった日」(措通37の10・37の11共-1)だが、「契約効力発生の日」で申告してもOKとされている。
そこで平成28年1/1以後は取扱いが変わる公社債の譲渡についてどう処理すべきか。
上記通達は申告があった場合には契約効力発生日で良いというものであるから、平成27年中に契約の効力が発生している公社債の譲渡は非課税であるところ、申告が必要になってしまうのかという疑問が生じうるものゝ、単純に申告不要ということ。法人事業税の負担軽減措置。
外形標準課税適用法人のうち①付加価値額が30億円以下②30億円超40億円未満のものについては、
税率変更による法人事業税額へのimpactを①について1/2にし、②については0から1/2の間の割合を控除する。
具体的には(40億円-付加価値額)/20億円を乗ずるから40億円が頭打ちという寸法なり。
なお旧税率は平成26年10/1以後開始事業年度の適用税率を用ゆ。①資本割の課税標準及び②均等割の税率区分は、資本金等の額と資本金+資本剰余金のうちいずれか大きい金額を用いることとなる。また、②の資本金等の額は、一定の無償増資・欠損塡補額を加減算することとなり、法人税法とズレうるようになった。(すべて平成27年4/1以後開始事業年度に適用)
子会社への転籍で退職金を一度精算したい場合、 ①親会社から子会社に退職金相当額を支払い、転籍先の子会社において預り金として計上するのは、子会社において負債計上の根拠がなく、益金とされるおそれあり。
②転籍者が源泉後の手取りを子会社に貸付けるやり方ならOK。
前職がある場合の退職所得控除額の特例計算により、勤続期間の計算をリセットすることなく退職所得を計算できる。